事業譲渡を行った際、取引先との契約がどうなるのか気になる経営者の方が多いのではないでしょうか。取引先との契約は事業の継続性や信頼関係に直結するため、適切な承継が欠かせません。
本記事では、事業譲渡における取引先契約の承継について、具体的な手続きや注意点を詳しく解説します。
M&Aや事業譲渡の基本的な概要については以下の記事で詳しく解説しているので、こちらも合わせてご覧ください。
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事業譲渡とは、企業が保有する事業の一部または全部を、譲受企業に売却するM&A手法の一つです。
事業譲渡によるM&Aの際の企業価値の評価では、譲渡企業が保有する事業資産だけでなく、ノウハウ、技術、取引先との関係といった無形財産(のれん)の価値も考慮されます。株式譲渡と異なり、事業そのものを対象に売買が行われるため、企業全体ではなく特定の事業に焦点を当てたM&Aが可能です。
事業譲渡では、譲渡側が保有する事業資産や契約、権利義務の一部または全体が譲受側に移転します。移転は両者間の合意に基づき、契約内容として明確に取り決められます。
まず、不動産契約や取引先契約は、譲受側が事業を継続的に運営するために欠かせない要素となります。契約が円滑に承継されることで、事業の連続性が保たれ、顧客や取引先との関係性を維持することができます。同様に雇用契約も重要で、従業員の知識やスキルは、事業の価値を支える重要な資産であり、引継ぐことで運営がスムーズに行うことができます。
さらに、売掛金や買掛金といった財務面の引継ぎも含まれ、事業の収支や資金繰りを安定させるために必要不可欠です。また、許認可や知的財産権といった特定の権利も、承継の対象となります。正確に移転するためには、事前のデューデリジェンスを徹底し、契約内容を詳細に確認し決定することが重要となります。
一方で、事業譲渡においては、すべての事業資産や契約が譲受側に移転するわけではありません。引継ぎが行われないものには、譲渡契約で対象外とされたものや、譲渡条件を満たさないものが含まれます。
例えば、従業員が転籍を拒否した場合、雇用契約は承継されません。従業員の同意は法的に義務付けられており、同意を得られなければ、雇用関係を引き継ぐことはできません。不動産契約においても、賃貸人が契約変更に同意しなかった場合、賃貸借契約が終了したり、条件が変更される可能性があります。事業譲渡後の事業運営に直接影響を及ぼすリスクのひとつとなります。
また、競業避止義務も引継ぎに影響を与える要素のひとつです。会社法第21条に基づき、譲渡側は譲渡後一定期間内に特定地域で同業を営むことを禁止される場合があります。ただし、この規定は当事者間の合意によって変更可能であるため、契約締結時に十分な協議が求められます。
さらに、簿外債務や除外財産など、契約時に確認が漏れた事項も承継の対象外となる可能性があります。適切に整理するためには、専門家のサポートを受けてデューデリジェンスを徹底することが重要となります。
デューデリジェンスについては以下の記事で詳しく解説しているので、こちらも合わせてご覧ください。
→DD(デューデリジェンス)とは?目的・M&Aの際の流れ・費用を解説
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事業譲渡は、譲渡側の事業や資産を譲受側に移転するプロセスですが、その際には取引先契約を含む多くの承継事項が発生します。取引先契約の承継は事業の継続性を保つために非常に重要な手続きとなります。
事業譲渡における債務の承継には、「免責的債務引受」と「併存的債務引受」の2つの方法があります。免責的債務引受は、元の債務者が責任を完全に免れる方式ですが、債権者の同意が必要となります。同意が得られない場合、譲受側と譲渡側の双方が債務を負う「併存的債務引受」の形を取ることになります。
債務承継では、債務の内容を正確に把握し、債権者との調整を慎重に行う必要があります。債務内容の確認が不十分な場合、譲受後の財務リスクが増大する可能性があるため、専門家のサポートを受けるようにしましょう。
売掛金は、譲渡対象となる流動資産であり、譲受側が売上債権を引継ぐ形で承継されます。承継には債権譲渡通知と確定日付を取得した同意書が必要です。売掛金の承継は、取引先との信頼関係を維持しながら行うことが重要であり、事前に取引先と調整を行うことでスムーズな手続きが可能となります。
買掛金は、掛取引によって発生した債務であり、譲受側に移転される際には、債権者の同意が必要です。免責的債務引受契約を締結することで、譲受側が完全に債務を引継ぎます。万が一、同意を得られない場合には、譲渡側と譲受側が重畳的債務を負う状態が発生するため、慎重な調整が求められます。
契約上の地位の承継において重要なのは、契約当事者の立場を移転することです。地位の移転には、「免責的債務引受」との違いがあります。免責的債務引受は、債務者の変更に関する手続きであり、債務そのものの引き受けに関するものです。しかし、契約上の地位の承継では、単に債務だけでなく、契約に基づく権利や義務も含めた立場そのものを譲渡することになります。この点が、単なる債務の引き受けとは大きく異なるため、注意が必要です。
民法第539条の2では、特定の契約の地位を移転するには、契約相手の承諾が必要とされています。契約相手が譲渡によって不利益を被る可能性があるため、事業譲渡においては、譲渡側と譲受側だけでなく、契約相手を含めた三者間の合意が求められます。
事業譲渡の際に不動産が譲渡対象に含まれる場合、不動産に関する法的手続きが必要です。土地や建物を譲渡した場合には、不動産取得税が発生します。また、不動産の名義変更に伴う登録免許税も考慮しなければなりません。
さらに、土地や建物に抵当権が設定されている場合、抹消には抵当権者の協力が必要です。抵当権の抹消が適切に行われないと、譲渡された不動産が自由に利用できなくなるリスクがあるため、抵当権に関する事前確認と調整を慎重に行うことが重要です。
賃貸借契約に伴う保証金の取り扱いについても、譲渡側と譲受側の合意が求められます。一般的には以下の2つの方法が採用されます。
・譲渡側が保証金の返還を受け、譲受側が新たに保証金を支払う方法。
・保証金の返還請求権を譲渡側から譲受側に移転する方法。
いずれの場合も、賃貸人との調整が不可欠であり、賃料の未払いがある場合には、事前に清算を行う必要があります。未払賃料が譲渡後に発覚すると、譲受側が負担を強いられる可能性があるため、注意が必要です。
雇用契約を承継する際には、譲渡企業・譲受企業・従業員の三者全ての同意が必要です。同意が無い場合、雇用契約を引き継ぐことはできません。事業譲渡では、従業員が譲渡先で新たに雇用契約を締結する形が一般的であり、退職金の支払いなどの問題も含め、労務管理の徹底が求められます。
取引先契約の承継では、取引先ごとに個別の承諾を得ることが必須です。取引先に対する事前通知と調整を行い、契約内容を明確化することで、事業継続への影響を最小限に抑えることができます。
許認可の承継は、法令で定められた条件を満たす必要があります。特定の業種では許認可の再取得が必要となるため、取得までの期間を考慮して計画を立てることが重要となります。しかし、以下の許認可については、譲渡側及び譲受側双方とも大企業でない場合のみ例外的に承継が認められています。
・一般旅客自動車運送事業
・一般貨物自動車運送事業
・旅館業
・建設業
・火薬類製造業・火薬類販売業
・一般ガス導管事業
知的財産権の承継には、特許庁への登録変更が必要です。ノウハウの承継は事業価値を大きく左右するため、対象を明確化し、契約書に具体的に記載することが求められます。
事業譲渡の際には譲渡の対象外となる除外財産や簿外債務を契約書で明確に定めることが重要です。事前のデューデリジェンスを徹底することで、承継後のリスクを回避することが可能です。
「のれん」とは、譲渡価格と譲渡対象企業の時価純資産価額との差額を指します。差額には、企業のブランド価値や収益力、顧客基盤といった無形の資産が含まれており、「超過収益力」として評価されます。のれんは、事業価値を適切に反映する上で重要な要素であり、算定や承継には慎重な対応が求められます。
のれんの算定は、事業譲渡価格を決定する上で不可欠なプロセスです。算定が曖昧な状態で進められた場合、譲渡後に譲渡企業の債権者から詐害行為取消しを請求されるリスクがあり、トラブルを防ぐためには、複数の算定方法を検討し、対象事業に最も適した手法を選択する必要があります。
一部事業を譲渡する際には、セグメント別の損益計算書(P/L)を用意し、譲渡対象事業の収益力を明確に評価することが求められます。特に、近年の収益が低迷している事業であっても、収益ポテンシャルや市場での競争優位性を適切に評価することが重要です。
のれんの価値を「0」と評価するのは、事業譲渡価格を不当に低下させる可能性があり、結果として損害やトラブルにつながるリスクがあります。事業の特性や将来性を十分に考慮し、適切な評価を行うことが重要です。
事業譲渡の際に交わされる「事業譲渡契約書」は、譲渡に関する条件や責任範囲を明確化し、トラブルを防ぐための必須書類となります。
ここでは、事業譲渡契約書に記載される内容とそのポイントについて解説します。
事業譲渡契約書の冒頭には、譲渡の背景や目的を簡潔に記載します。譲渡の意図や双方の合意内容を明確にする役割となります。例えば、「事業の効率化」「事業拡大」「経営資源の再配分」など、譲渡の目的を具体的に記載することで、契約内容を明確化することができます。
事業譲渡契約書の核となる部分が、譲渡資産と範囲の特定です。譲渡の対象となる資産は、物理的な資産(不動産、設備、在庫など)だけでなく、無形資産(知的財産権、ブランド価値、ノウハウなど)も含まれます。負債や債権の取り扱いも明記する必要があります。
例えば、不動産や機械設備などの具体的なリストを添付し、譲渡対象を詳細に特定することが推奨されます。曖昧にすると、後にトラブルが発生する可能性が高まります。
取引先契約の承継は、事業の継続性を確保する上で非常に重要です。契約上の地位を譲受側に移転する場合、取引先の承諾が必要となります。契約書には取引先との交渉や承諾取得に関する条項を記載し、譲渡前後の責任分担を明確にしておくようにしましょう。
事業譲渡は従業員に与える影響が多いM&A手法です。従業員の雇用契約は譲渡先企業に自動的に移行されず、事前に個別の同意が必要です。契約書には、譲渡対象となる従業員のリストや、転籍に関する取り決めを明記し、労働条件の調整や雇用契約の再締結が必要であることを記載しましょう。
譲渡代金に関する取り決めも、契約書の重要な要素のひとつです。支払金額、支払期日、支払方法(例:銀行振込)を具体的に記載し、対価の一部を後払いとする場合には、条件や支払スケジュールを詳細に明示します。また、譲渡資産の棚卸結果による調整が必要な場合には、手続きを契約書に記載しておくことが必要となります。
クロージング条件とは、譲渡契約の履行(クロージング)を行うための条件を指します。例えば、取引先契約の承諾取得、従業員の転籍同意取得、必要書類の提出などが含まれます。契約書には、クロージング条件が満たされない場合の対応策も明記することで、未達成時のトラブルを防ぐことができます。
クロージングについては以下の記事で詳しく解説しているので、こちらも合わせてご覧ください。
→M&Aにおけるクロージングとは?手続きや流れ、必要書類を解説
競業避止義務は、譲渡後に譲渡側が同様の事業を再開し、譲受側の事業に不利益を与えることを防ぐための規定です。会社法では原則として20年間、同一または隣接地域での競業を禁止していますが、契約書で範囲や期間を変更することも可能です。競業避止義務の内容を明確に定め、トラブル回避を図るようにしましょう。
表明保証とは、譲渡側が提供する情報や譲渡資産の状態が真実であることを保証するものです。契約書には、表明保証に違反した場合の補償内容を明記します。例えば、譲渡後に重大な不備が判明した際、譲渡側が負うべき責任範囲や損害賠償の上限などを具体的に記載します。
契約解除の条件も重要な項目です。例えば、譲渡代金の支払いが遅延した場合や、クロージング条件が満たされない場合には契約を解除できるようにします。解除条項を明確にすることで、双方のリスクを最小限に抑えることが可能です。
契約内容を明確に定めた「事業譲渡契約書」は、取引の成功を左右する重要な書類であり、譲渡対象や条件などを正確に記載する必要があります。
事業譲渡では、譲渡する資産や負債を個別に指定して契約を結ぶ必要があります。株式譲渡のように包括的な移転ができないため、譲渡の対象を具体的に記載することが重要です。
契約書には、不動産、設備、在庫、知的財産権、ノウハウ、顧客リストなど、譲渡対象の詳細をリストアップして添付することで、譲渡後のトラブルを回避できます。また、対象外の財産や負債についても明確に記載し、双方の認識を一致させておくことが重要です。
譲渡対象の範囲を曖昧にしたまま契約を締結すると、譲渡後に予期せぬトラブルが発生するリスクがあるので、専門家の助言を受けながら慎重に内容を確認しましょう。
事業譲渡では、従業員の雇用契約が自動的に移行するわけではありません。従業員が新たに譲受側と雇用契約を結ぶには、事前の同意が必要です。労働契約承継法に基づき、転籍を希望しない従業員には、引き続き元の会社での雇用を保証する義務もあります。
契約書には、対象となる従業員のリストや、譲受側が提供する労働条件の詳細を記載します。また、従業員との十分なコミュニケーションを通じて不安を取り除き、同意を得ることが重要です。条件に関する説明が不十分であったり、同意を怠った場合には、従業員の不満が高まり、事業譲渡後の運営に支障をきたす可能性があります。
従業員の引継ぎは、事業譲渡の成功を左右する重要なポイントです。丁寧な説明と合意形成を心掛けましょう。
事業譲渡契約書は、案件ごとに異なる要素を含むため、汎用的なテンプレートをそのまま使用するのは危険です。契約書の内容は、取引対象の資産や条件に基づき、柔軟にカスタマイズする必要があります。
例えば、取引先契約や不動産賃貸借契約を引き継ぐ場合には、これらの契約内容に応じた条項を加える必要があります。また、事業譲渡のスケジュールやクロージング条件など、特定の取引に関連する事項を詳細に記載することで、取引後の不確実性を最小限に抑えることができます。
契約書のひな形を利用する場合でも、専門家の助言を受けながら内容を調整し、取引の実態に即したものに仕上げることが重要です。
事業譲渡契約書を作成する際には、法務、会計、税務の知識が不可欠です。知識を欠いたまま契約書を作成すると、契約の抜け漏れや曖昧な表現が原因で、譲渡後にトラブルが発生する可能性があります。
専門家は、事業譲渡のプロセス全体をサポートし、契約書の作成においても重要な役割を果たします。M&Aアドバイザーや弁護士の助言を受けることで、契約の精度を高め、不利な条件を回避できます。また、専門家を選ぶ際には、実績や経験、信頼性を重視し、自社に最適なパートナーを見つけることが重要です。
M&AアドバイザーやM&Aの際の弁護士の役割については以下の記事で詳しく解説しているので、こちらも合わせてご覧ください。
→M&Aアドバイザーとは?仕事の内容・役割や依頼する際の注意点を紹介
→M&Aにおける弁護士の役割とは?業務内容や費用相場を徹底解説
事業譲渡は、企業の経営戦略や資産の再配分において重要な手法ですが、プロセスにはさまざまなリスクや注意点が存在します。リスクを正確に把握し、適切な対策を講じることで、事業譲渡を成功に導くことが可能です。
事業譲渡では、契約書が取引内容を明確にする上で重要な役割を果たします。譲渡対象資産、譲渡価格、支払条件、債務の引受けに関する詳細を正確に記載することで、双方の誤解や紛争を防ぐことが可能です。
契約書では包括的に記載しきれない特定の事項については、覚書を活用します。例えば、債務の引受けに関する追加条件や、譲渡後の特定期間中に履行すべき条件など、補足的な取り決めを覚書で明文化することが有効です。覚書は法的効力を持つため、契約書と併用することでトラブルを未然に防ぐことができます。
譲渡後のトラブルを避けるためには、事前に譲渡対象の資産や負債、契約内容を明確に特定し、全ての取り決めを適切に書面化することが重要です。
事業譲渡契約書には、印紙税が課されます。契約書の内容によって印紙税額は異なり、事業譲渡代金が高額になるほど印紙税額も増加します。具体的には、以下の通り印紙税が発生するため、契約書作成時には十分な注意が必要です。
代金の記載なし | 200円 |
1万円未満 | 印紙代不要 |
1万円〜10万円以下 | 200円 |
10万円〜50万円以下 | 400円 |
50万円〜100万円 | 1,000円 |
100万円〜500万円 | 2,000円 |
500万円〜1千万円以下 | 1万円 |
1千万円〜5千万円以下 | 2万円 |
5千万円〜1億円以下 | 6万円 |
1億円~5億円 | 10万円 |
5億円~10億円 | 20万円 |
10億円~50億円 | 40万円 |
50億円以上 | 60万円 |
印紙税を適切に納付しない場合、契約書が法的に無効とされる可能性や、追加の罰金が科されるリスクがあるため、契約書に記載する金額を正確に把握し、必要な印紙を確実に貼付することが不可欠です。
また、契約書作成時には、関連する法律や規制を遵守することも重要です。例えば、許認可事業における譲渡では、特定の法的手続きや条件が求められる場合があります。法的義務を怠ると、事業継続に支障をきたす可能性があるため、専門家の助言を受けることが推奨されます。
事業譲渡のプロセスにおいて、事業価値を維持することは最優先事項です。しかし、契約承継や従業員の引継ぎが適切に行われない場合、事業価値が損なわれるリスクがあります。
例えば、取引先との契約承継がスムーズに進まない場合、顧客が離れる事態を招くことがあります。また、譲渡に伴い従業員が転籍を拒否した場合、事業の中核を担う人材やノウハウが失われ、事業価値が大きく低下する可能性があります。
そのため、事業譲渡の際には事業価値を損なわないように細心の注意を払いながら承継手続きを進めることが重要です。
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事業譲渡における取引先との契約には、手続きの煩雑さや多くのリスクが伴いますが、これらを正しく認識し、適切な対策を講じることで、リスクを最小限に抑えながらスムーズな譲渡を実現できます。契約書や覚書を活用してトラブルを防ぎ、印紙税や法的義務を遵守しつつ、事業価値を損なわないよう慎重に進めましょう。
さらに、専門家の助言を受けることで、契約内容やプロセスを適切に管理し、譲渡の成功に繋げることが可能です。万全の準備とサポートを活用して、事業譲渡を成功に導きましょう。
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