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公開日:2024年2月21日
更新日:2024年5月16日

事業譲渡契約書の書き方・作り方ー無料ひな形テンプレート付き

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事業譲渡はM&Aにおいて、株式譲渡と同様によく利用される手法です。企業全体(企業の持分である株式)を売買するのではなく、特定の事業だけを分離して取引できるため、株式譲渡とは異なるニーズに柔軟に対応できるとして広く知られています。

事業譲渡契約を締結するのは取引の最終段階ですが、契約書にはどのような内容が含まれるべきで、どのような点に留意すればいいのか、気になっているという方もいらっしゃるでしょう。そこで今回は、事業譲渡契約書の書き方、主な記載事項と留意点などについて説明します。是非ご参考にしてください。

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事業譲渡契約書の書き方

主要な項目の書き方と、考慮すべき点について説明します。

契約者

● 定義:契約者とは、事業譲渡契約を結ぶ当事者、すなわち事業を譲渡する側(譲渡人)と譲渡を受ける側(譲受人)を指します。
● 記載内容:譲渡人を甲、譲受人を乙とし、その後の文章では両者の代わりに甲・乙を使用するのが一般的です。

■記載例
株式会社A(以下「甲」という)と株式会社B(以下「乙」という)との間で、事業譲渡契約(以下「本契約」という)を締結する。

目的

● 定義:目的とは、事業譲渡の背景や目的のことです。
● 記載内容:「事業譲渡の簡単な背景」「事業譲渡すること」「譲渡日」を記載します。

■記載例
本契約は、甲及び乙の対象事業のより一層の拡大を目指し、〇年〇月〇日(以下「譲渡実施日」という)において、甲が保有するX事業(以下「本件事業」という)を、乙に譲渡することを目的として締結する。

譲渡する事業の内容

● 定義:実際に譲渡する事業内容のことを指します。
● 記載内容:譲渡企業の全事業または事業の一部など、譲渡の範囲を具体的に指定します。

■記載例
甲は乙に対して、本件事業及びこれに附帯し又は関連する一切の事業を譲渡する。

譲渡する事業に含まれる資産

● 定義:譲渡される事業に含まれる具体的な資産、債権のことを指します。
● 記載内容:物理的資産、無形資産、在庫、債権など、譲渡される全ての資産の詳細を記述します。

具体的には、知的財産権、仕掛品、機械設備、製造部品、机やロッカーなどの備品などが資産の対象となります。

また、事業譲渡契約に伴って債権を移転させるためには、各契約において債権の相手方(債務者)の同意を得る必要があり、譲渡企業が同意を取得する義務も契約で定めることになります。事業譲渡に伴って譲渡される資産の範囲については、特にもめることが多いので、専門家の意見を聞きながらリストアップすることをおすすめします。

■記載例
甲から乙に譲渡する事業の範囲は、事業実施日における次の各号にて定める、乙の資産(以下「譲渡財産」という)を含む。また、甲と乙が協議し合意に至った、これらに関連する権利義務なども含まれる。

債務の承継

● 定義:承継される具体的な債務を指します。
● 記載内容:承継する債務の詳細を記述します。

事業譲渡では当然に債務が移転するわけではないので、債務を移転させるためには移転する債務を特定して契約で定める必要があります。また、資産の承継と同様に、債務の相手方(債権者)の同意を得る必要があり、譲渡企業が同意を取得する義務も契約で定めることになります。
なお、譲受企業としては、偶発債務や簿外債務を引き受けないことを明記しておくことも検討することがあります。

■記載例
1.乙は、本事業譲渡に伴い、本契約の定めに従い、次の各号に定める債務(以下「承継債務」という。)を譲渡日をもって免責的に引き受ける。甲は、譲渡日までに、承継債務の相手方当事者の全てから、本事業譲渡による甲から乙への免責的債務引受を承諾する旨の承諾書を取得する。
2.乙は、本事業譲渡にあたり、前項の承継債務を除き、譲渡日における既発生債務及び譲渡日以前の原因に基づき譲渡日後に発生する債務(偶発債務及び簿外債務を含む。)を一切引き受けない。

譲渡の対価

● 定義:譲渡の対価とは、事業譲渡における金額を指します。
● 記載内容:譲渡に対する金銭的な対価を明確に記載します。対価の詳細として、内訳に記載することもあります。

■記載例
本件事業の譲渡の対価は金◯万円とする(消費税別)。

決済方法

● 定義:決済方法は、譲渡対価の支払い方法とタイミングを指します。
● 記載内容:支払い方法(一括、分割、その他)、支払い日、支払い手段(現金、振込、小切手等)を明記します。

■記載例
乙は、甲に対し、事業譲渡の対価を〇年〇月〇日までに、甲の指定する銀行口座に振り込む方法で支払う。また、振込手数料は乙の負担とする。

租税公課の精算

● 定義:譲渡に伴う税金や保険料などを含む租税公課の、精算方法のことを指します。
● 記載内容:誰がどの税金(法人税、固定資産税など)や保険料(雇用保険料、社会保険料など)を負担するか、精算方法を記述します。

■記載例
本件事業にかかわる公租公課は、譲渡日の前日までの分については甲が、譲渡日以降の分については乙が負担する。 また譲渡月の租税公課については、日割りで按分して算出する。

従業員の引き継ぎ・雇用契約の承継・労働条件の変更

● 定義:譲渡される事業に従事する従業員の扱いを定める項目です。
● 記載内容:従業員の移籍の可否、条件、手続きの詳細を記述します。

事業の一部のみを譲渡する場合は特に、すべての譲渡企業の雇用を継続する訳ではありません。また、事業譲渡に際して労働条件の変更がなされる従業員がいる場合は、その従業員や労働条件の変更に関しても記載します。従業員については、事業譲渡に伴って当然に譲受企業に移転するわけではなく、個別に同意を取得し、証拠として残しておく必要があることに留意してください。

従業員リストが長くなる場合は、別紙も活用するのも手段の1つです。

■記載例
乙は、甲が本件事業の遂行のために雇用している従業員(別途、別紙にて名簿を記載)と、同一条件で譲渡日以降に雇用契約を締結する。ただし、雇用契約の締結に同意しない従業員についてはこの限りではない。

退職金の支払い

● 定義:従業員が退職する場合の退職金について定める項目です。
● 記載内容:退職金の支払い責任者、計算方法、支払い時期などを明記します。

■記載例
甲は、事業実施日までの事情に起因する労働債務および従業員への退職金に関して、全て自己の責任で清算する。乙はこれらについての責任を一切負わない。

誓約事項

● 定義:誓約事項は、契約当事者が遵守するべき特定の行動や義務を指します。
● 記載内容:通常、クロージング前後を明確に分けて、誓約する事項を記載します。競合する買い手候補の勧誘や交渉禁止、譲渡のために適切に情報提供を行うことなども定義することがあります。

■記載例
1. 甲は、譲渡実施日に至るまで、本件事業に適用される全ての法律、規制、規則、契約、その他の拘束事項を遵守し、善良なる管理者として譲渡資産を管理し続け、事業を遂行する。
2. 甲は、譲渡実施日までの期間、取引先との関係も維持し、従業員を含む現行の経営体制を保持する。

表明保証

● 定義:表明保証とは、事業譲渡の対象となる事業が法律や規制に適合して運営されており、譲渡対象資産に第三者の権利や担保が設定されていないことなど、事業の継続に支障がないことを表明し、その事実が真実であることを保証するものです。
● 記載内容:通常、譲渡企業(売り手)が譲渡する事業に関して、特定の事実がすべて真実であることを記載します。また、表明保証に違反した場合の損害賠償や解除の条項も定められます。

表明保証は契約によって異なりますが、細かくなる場合は別紙を活用することが一般的です。具体的には、訴訟が起きてないこと、税金などに不払いや滞納が無いこと、財務諸表に間違いがないこと、など事業に与えるリスクについての事実が正しい旨を記載します。

売り手だけではなく買い手側の表明保証も定めることが可能です。

■記載例
甲は、乙に対し、譲渡実施日までの期間において、別紙(甲の表明保証事項)に掲げる各事項が正確かつ真実であることを表明及び保証する。

前提条件

● 定義:クロージング(契約の実行のことをいい、具体的には資産の引渡しや対価の支払いのこと)の条件を定めます。
● 記載内容:クロージング日において、表明保証の違反がないこと、重大な悪影響を及ぼす事情がないことなどをクロージングの条件するものです。

事業譲渡契約の締結からクロージングまでは一定の期間が空くことが通常です。そこで、契約締結後の事情の変更によってクロージングが不適切になった場合に、クロージングをしないという選択肢を与える条文です。

■記載例
乙の対価の払込みは、クロージング日において、次の各号の事項が全て充足されていることを前提条件とする。
①甲の表明及び保証が真実かつ正確であること。
②・・・

競業避止義務

● 定義:競業避止義務は、事業譲渡後に売り手が引き続き同種の事業を展開しないという義務です。
● 記載内容:競業避止の期間、地域、範囲などを明記します。

■記載例
甲は、譲渡実施日以降3年間、本件事業と同一の事業を行わないものとする。

秘密保持義務

● 定義:秘密保持義務は、契約に関連する機密情報を保護し、第三者に漏洩しないことを約束する義務です。
● 記載内容:契約当事者が保持するべき秘密情報の範囲、秘密保持の期間、情報漏洩時の対応などを明記します。

■記載例
甲と乙は、双方が本契約により入手した相手方の技術的または営業上の機密情報を、書面での事前の同意なしに第三者に開示してはならない。

補償

● 定義:損害賠償請求は、契約違反や義務不履行によって生じた損害に対し、責任を負う当事者が賠償を行うことを指します。
● 記載内容:損害賠償の対象となる事項、賠償の範囲、計算方法、支払い条件などを詳細に記述します。

■記載例
甲又は乙は、本契約上の義務又は表明及び保証に違反した場合には、これに起因又は関連して譲受人が被った損害、損失及び費用(合理的な範囲の弁護士費用を含む。)を、相手方に対して補償する。

事業譲渡契約書の重要な記載項目と作成のポイント


事業譲渡契約書において、特に重要な記載項目や、その作成のポイントについて解説します。

対象資産・負債項目の明確化

事業譲渡においては、譲渡する事業は全てまたは一部などといったように選択できるため、明確に譲り渡す事業の範囲を指定しなければなりません。

仮に、事業全体を譲渡する場合だったとしても、負債の譲渡や契約締結時までの利益の処理など、決めなければならないことが複数が存在します。

また、事業範囲が広い場合は、譲渡対象とする資産・負債は多岐にわたるため、別紙を使うなどして、漏れなく具体的に記載することで、両者の認識違いによるトラブルを避けられます。

譲受企業(買い手)からすると、偶発債務や簿外債務はなるべく引き継ぎたくはないはずですので、偶発債務や簿外債務を承継しないことを明確化しておくことは大切です。

対象契約の地位移転

事業譲渡をスムーズに行うために、譲渡企業(売り手)は譲受企業(買い手)に対して、取引先や不動産賃貸借などの契約を引き継ぐ必要があります。

株式譲渡の場合は契約が自動的に買い手に引き継がれますが、事業譲渡では個別の引継ぎ手続きが必要です。

対象契約の地位移転の記載にあたっては、取引先や従業員が同意しなければ契約を引き継ぐことはできないため、譲渡元企業は事業譲渡が実施される前に、必要な関係者から同意を取っておかなければならない点に注意しながら、必要に応じて同意の取得を前提条件とするなども考慮して事業譲渡契約書を作成しましょう。

コンプライアンス

法的要件とは、事業譲渡において遵守しなければならない法律や規制のことで、これには会社法、競争法(独占禁止法)、労働法、税法などが含まれます。コンプライアンスは、これらの法律や規制を遵守することを指し、倫理的なビジネス慣行を含むこともあります。

例えば、競争法においては、事業譲渡により特定の業界や市場において大きなシェアを持つ企業ができる場合に、届出が必要になることがあります。また、労働法に関しては、従業員の権利の保護と待遇の維持が重要です。譲渡される事業に従事する従業員の雇用条件、退職金、労働契約の承継などが適切に扱われる必要があります。

税法の遵守も重要です。事業譲渡に伴う税金の計算、支払い、報告が正確に行われる必要があります。誤った税務処理は、将来的に追加の税金や罰金を招く可能性があります。

さらに、国際的なM&Aの場合、異なる国の法律や規制に適切に対応する必要があります。これには、外国投資に関する法律、為替管理規制、国際的な取引規則などが含まれることがあります。

これらの要素は、専門的な内容になるため、M&A仲介会社や専門家に対して相談することをおすすめします。

従業員の承継及び処遇

従業員の承継は、譲渡される事業に従事する従業員が新しい事業主である、譲受企業の下で働くことを意味します。しかし、従業員の転籍については、事業者間だけでは決められず、従業員の承諾を得る必要があります(民法第625条第1項)。

承継のためには、従業員に対して、契約面だけではなく、コミュニケーションを適切に行い、変更点を明確に伝えていくことで、転籍への不安や不満も減少します。

従業員の今後の雇用条件、役職、給与、勤務地、労働時間なども含めて説明しましょう。また、従業員が移籍を希望しない場合の対応や、退職を選択した従業員に対する退職金の支払いも重要です。

許認可・届出

株式譲渡や会社分割であれば、原則として一部の許認可を除いて引き継がれますが、事業譲渡においては許認可の引き継ぎは行われません。

美容室、保育園、宿泊業、人材派遣業など許認可が必要なビジネスを譲渡する際には、譲受企業で別途許認可を取得する必要があります。

契約書に記載することはもちろん、特に譲受側の企業は許認可の取得も同時に進めることが大切です。

その他(株式譲渡契約同様に重要な項目)


表明保証条項

事業譲渡契約においても、他のM&Aの手法と同じく、表明保証条項(ある時点での一定の事実が真実であり、かつ正確であることを表明し保証する規定)を設けることが一般的です。

具体的な表明保証内容はデューデリジェンスの結果や当事者の交渉により決まります。事業譲渡契約においては、一般的には以下のような事項について表明保証が考えられます。

譲渡企業(売り手)

・開示した情報に重大な漏れがなく、また開示した情報が正確である
・計算書類が会計基準に従って作成されており、正確である
・事業譲渡契約が法律、社内の規定、および第三者との契約に反しない
・現時点で契約に影響を及ぼす可能性のある司法または行政手続きが存在しない
・事業譲渡契約書締結に関するすべての手続きを完了している

譲受企業(買い手)

・日本の法律に従い、現在も事業を継続している
・自社の財務状況が安定しており、債務超過や支払い不能のリスクがない

表明保証に違反した場合、事業譲渡の前提条件が満たされなかったとしてクロージングがなされなかったり、相手方に補償請求権が発生したり、契約の解除が行われたりします。

事業譲渡契約の締結に先立って、通常はデューデリジェンスが実施されますが、それでもすべてのリスクを洗い出すことは困難であることから、表明保証をすることにより譲渡企業と譲受企業でリスク分担を行います。また、表明保証をする条項は多岐にわたり、譲渡企業自身でも表明保証をしている条項についてすべて正確な情報を持っているとは限りません。そこで、譲渡企業としては、「重要な点において」という限定を付して些末な齟齬を除いたり、「甲(又は甲の代表者)の知る限り」「甲(又は甲の代表者)の知り得る限り」などとという限定を付して、契約締結時点で譲渡企業も予想できなかったような事態を除外したりして、自身のリスクを低減させることも考えられます。いずれにしても、何をどこまで表明保証するかというのは、不測の事態が生じた際にそのリスクを譲渡企業と譲受企業のどちらが負担するのかという問題であるという認識を持ちながら、専門家の意見も聞いて交渉することが重要です。

競業避止義務

競業避止義務とは、事業譲渡後に譲渡企業が同じ事業を行わないことを求める義務です。会社法21条では、「事業を譲渡した会社は、特段の合意がない限り、同一の市町村および隣接する市町村の範囲内で、事業譲渡日から20年間、同一の事業を行ってはならない」とされています。

もし契約書に特段の規定がない場合は、会社法21条が適用されますが、この規定は変更可能で、競業避止義務を免れることや、義務の期間を短縮することもできますので留意が必要です。

また、特にITビジネスの場合で地理的要素があまり関係がないビジネスを譲渡する場合など、市町村の範囲だけでは不十分な場合があります。その際は、市町村の制限を解除し、同一の事業を行うことを一定期間禁止するような競業避止義務の規定を契約書に明記することも考えられます。

特に、譲渡企業が事業ノウハウを有し、新たに同種の事業を始める可能性がある場合、事業譲渡契約書に競業避止義務を明確に規定することで、リスクを最小限に抑えることが求められます。

補償条項

補償条項においては、一方の当事者が表明保証違反や事業譲渡契約違反により他方の当事者が被った損害に対して補償を行うことを明記します。

譲受会社(買い手)の視点では、補償の範囲を制限せずに損害の全額を請求できるように交渉することが一般的です。一方で、譲渡企業(売り手)の立場では、自社の補償責任に上限を設けるか、補償請求に関する期間制限を求めることが一般的な交渉ポイントとなります。

事業譲渡契約に関するトラブル事例

事業譲渡契約においてのトラブルは複数ありますが、具体的には以下のような例が見られます。

■資産の評価間違い
譲渡される事業の資産や負債を不適切に評価してしまうことで、後に価値の再評価が必要になり、これが損害賠償請求や契約の再交渉につながることがあります。

■隠れた負債の発覚
譲渡後に、譲渡された事業に関連する未知の負債や法的責任が発覚することがあります。これは、十分なデューデリジェンス(買収前調査)が行われなかった場合に起こりやすいです。

■知的財産権の問題
譲渡される事業に関連する特許、商標、著作権などの知的財産権の所有権に関するトラブルが発生することがあります。これは、権利の移転が不明確であったり、第三者の権利を侵害している場合に生じます。

■従業員関連の問題
従業員の承継に関する問題、特に退職金、待遇や雇用条件の変更に関するトラブルが発生することがあります。これは、労働法の遵守が不十分であったり、従業員とのコミュニケーションが不足している場合に起こります。
また、転籍後に経営理念や使用している社内ツールが大きく変更するなど、変更が多くなると、離職につながる可能性もあります。

■契約違反と補償請求
譲渡企業が契約で定められた条件や義務を違反した場合、これが補償請求につながることがあります。典型的には表明保証をした情報に誤りがあった場合が挙げられます。

■規制違反
特に国際的な事業譲渡の場合、異なる国の規制や法律に違反することがあり、これが罰金や契約の解除につながることがあります。

このようなトラブルを引き起こさないためにも、デューデリジェンスの徹底、契約条項の慎重な検討、従業員とのコミュニケーション、コンプライアンスなどが、とても大切になってきます。

社内に専門家がいない場合、M&A仲介会社や弁護士などに、相談することをおすすめします。

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